
親子間でも
贈与税を払わずにお金を渡したい…
そう考えていませんか?贈与税は、贈与額や贈与の方法によっては高額になる場合もあり、せっかくの贈与が無駄になってしまうことも。

贈与税の仕組みを理解し、最適な贈与プランを立てることができれば、結果として贈与税の負担を最小限に抑え、大切な家族に安心して財産を贈与することが可能になります。
この記事では、親子間で贈与税がかからないケースや、賢く節税するためのテクニックを具体例を交えて分かりやすく解説します。
この記事を書いている私(JK DECOR)は、2019年から投資を開始。2018年まで貯金300万程度しか無かった私が、現在は総資産3000万円を達成。Instagramのライフスタイルアカウントは現在フォロワー10万人。現在行っている資産運用は新NISAとiDeCo、純金積立や暗号資産など。このブログでは、出来るだけ難しい専門用語は使わず、投資初心者の方に向けて必要な情報だけを厳選して発信しています。

子供の教育資金を親の投資口座で運用して貯めたものをいざ子供に渡そうとした時、贈与税の仕組みをしらないと税金を余分に払うことになります…!
贈与税の基本的な仕組み

贈与税について理解を深めることは、将来設計を考える上でとても大切です。贈与税とは何か、どんな時にかかるのか、計算方法はどうなっているのかなど、基本的な仕組みをしっかり押さえておきましょう。
贈与税とは?
贈与税とは、個人から個人へ財産が無償で移転した際に、贈与を受けた側にかかる税金のことです。

お金はもちろん、不動産や株券、自動車など、様々なものが贈与の対象となります。
贈与する側ではなく、受け取る側が税金を負担する点に注意が必要です。
贈与税がかかるケース
贈与税は、すべての財産の贈与に課税されるわけではありません。

年間110万円の基礎控除があり、これを超える部分に贈与税が課税されます。
また、教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得資金など、一定の条件を満たす贈与については、非課税となる特例措置が設けられています。これらの特例は、贈与税の負担を軽減し、特定の目的のための資金贈与を促進する役割を果たしています。
具体的に贈与税がかかるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 現金の贈与
- 不動産の贈与
- 有価証券(株式、債券など)の贈与
- 自動車などの動産の贈与
- 借金の免除
ただし、以下のような場合は贈与税はかかりません。
- 年間110万円以下の贈与
- 扶養義務に基づく生活費や教育費の贈与
- 災害見舞金
- 香典、祝儀、内祝いなど社会通念上相当と認められる贈与

贈与税がかかるものとかからないものの種別を知っていることが大切です!
贈与税の計算方法
贈与税の計算は、少し複雑です。まず、贈与財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額が課税価格となります。この課税価格に税率を掛けて算出します。

税率は、課税価格に応じて10%から55%まで段階的に設定されています。高額な贈与ほど、税率が高くなる仕組みです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |

では、どうすれば親子間で相続税をかけずにお金を渡すことができるかを解説します。
親子間で贈与税がかからないケース

親子間で贈与を行う際に、贈与税がかからないケースはいくつかあります。

これらのケースを理解しておけば、贈与税の負担を軽減することができます。
主なケースは以下の4つです。
- 年間110万円の基礎控除を活用する方法
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
- 住宅取得等資金の贈与の特例
1. 年間110万円の基礎控除を活用する方法
年間110万円までは贈与税がかかりません。これは暦年課税制度における基礎控除と呼ばれるもので、毎年1月1日から12月31日までの1年間で、1人につき110万円まで贈与することができます。この制度を活用することで、計画的に贈与を行うことで、贈与税の負担を抑えることが可能です。

例えば、毎年110万円ずつ贈与を続ければ、長期間にわたって大きな金額を贈与することができます。
ただし、贈与する都度、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことが重要です。また、贈与したお金の出所や使途についても記録を残しておきましょう。
贈与税がかからないからといって、申告が不要になるわけではありません。
後々、税務調査が入った際に贈与の事実を証明できないと、贈与税の追徴課税を受ける可能性があります。贈与契約書の作成や記録の保管は、将来のトラブルを避けるためにも重要です。
2. 教育資金の一括贈与の特例
教育資金の一括贈与の特例は、直系尊属(父母や祖父母など)から教育資金を非課税で贈与できる制度です。

この特例を利用すれば、1,500万円まで非課税で一括贈与できます。
受贈者は30歳未満である必要があり、教育資金として認められる使途は、学校への入学金や授業料、教材費、習い事の費用など、幅広く定められています。
この特例を受けるためには、金融機関で専用の口座を開設し、その口座から教育資金を支払う必要があります。
使途が教育資金として認められない場合は、贈与税の追徴課税の対象となりますので注意が必要です。
3. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、直系尊属から結婚・子育て資金を非課税で贈与できる制度です。

結婚資金の場合は1,000万円まで、子育て資金の場合は1,500万円まで非課税で一括贈与できます。
受贈者は50歳未満である必要があり、結婚資金として認められる使途は、挙式費用や新居の購入費用など、子育て資金として認められる使途は、保育料や子供服の購入費用など、幅広く定められています。
この特例を受けるためには、金融機関で専用の口座を開設し、その口座から結婚・子育て資金を支払う必要があります。
使途が結婚・子育て資金として認められない場合は、贈与税の追徴課税の対象となりますので注意が必要です。
4. 住宅取得等資金の贈与の特例
住宅取得等資金の贈与の特例は、父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。

省エネ住宅や一定の耐震性を満たす住宅を取得する場合には、贈与税の非課税限度額が上乗せされます。
区分 | 非課税限度額 |
---|---|
省エネ等住宅の場合 | 1,000万円 |
それ以外の住宅の場合 | 500万円 |
これらの特例はそれぞれ要件や適用範囲が異なります。ご自身の状況に合わせて、どの特例が利用できるかを検討し、適切な手続きを行うことが重要です。

詳しく知りたい方や、具体的に相談したい場合は、無料のFP相談を利用するのがおすすめです!
親子間贈与税の節税テクニック

贈与税を少しでも抑えたい方のために、親子間で効果的な節税テクニックは以下の3点です。
- 夫婦で贈与する方法
- 生命保険を活用する方法
- 暦年贈与と相続時精算課税の使い分け

もちろん、合法的な範囲内での節税策です。
しっかり理解して、賢く活用しましょう!
1. 夫婦で贈与する方法
贈与税は贈与者1人につき年間110万円の基礎控除があります。
これを夫婦それぞれが活用することで、年間最大220万円まで非課税で贈与できます。
例えば、子どもに教育資金を贈与する場合、夫婦それぞれから110万円ずつ贈与すれば、年間220万円まで贈与税がかかりません。贈与する際は、贈与者それぞれが別々に贈与契約書を作成する必要があります。

また、贈与の事実を明確にするために、贈与する際は銀行振込を利用し、贈与目的を明記しておくことがおすすめです。
2. 生命保険を活用する方法
生命保険には、贈与税の節税効果があります。

親が契約者となり、子が受取人となる生命保険に加入した場合、保険料の支払いは贈与とはみなされません。
ただし、親が亡くなった場合に子が受け取る死亡保険金については、相続税の対象となる可能性があります。また、子が既に成人している場合、親が契約者かつ被保険者で、子が受取人である生命保険を子に贈与すると、贈与時の解約返戻金相当額に対して贈与税がかかります。
しかし、これは一般的に保険料の累計額よりも少ないため、節税効果が期待できます。生命保険を活用した贈与は、保険の種類や契約内容によって税務上の取扱いが異なるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
3. 暦年贈与と相続時精算課税の使い分け
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることで、節税効果を高めることができます。
暦年課税
暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与に対して贈与税を課税する制度です。年間110万円の基礎控除が適用されます。
相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の親から20歳以上の子への贈与に対して、贈与時に一度だけ2,500万円の特別控除が適用される制度です。

2,500万円を超える贈与については、一律20%の税率で贈与税が課税されます。
また、相続時精算課税を選択した贈与は、将来の相続時に相続財産に加算されます。
制度 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
---|---|---|---|
暦年課税 | 毎年110万円の基礎控除が利用できる | 贈与額が大きい場合、税負担が大きくなる可能性がある | 少額の贈与を繰り返したい人 |
相続時精算課税 | 2,500万円まで非課税で贈与できる | 相続時に相続財産に加算される | 高額の贈与を一度に行いたい人 |
どちらの制度を選択するかは、贈与額や将来の相続財産の状況などを考慮して決定する必要があります。贈与前にFPや税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することをおすすめします。
贈与税の申告方法

贈与税の申告は、贈与を受けた側ではなく、贈与した側が行います。贈与税の申告が必要かどうか、どのような書類が必要か、いつまでに申告すれば良いのかなど、詳しく解説します。
贈与税の申告が必要なケース
贈与税の申告が必要になるのは、1月1日から12月31日までの1年間で、基礎控除額の110万円を超える贈与を受けた場合です。

ただし、いくつかの特例措置がありますので、必ずしも110万円を超える贈与を受けた場合に申告が必要になるとは限りません。
主な特例は以下の通りです。
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
- 住宅取得等資金の贈与の特例
これらの特例を受けるためには、それぞれ所定の手続きが必要です。
贈与税の申告書類
贈与税の申告には、以下の書類が必要です。
- 贈与税申告書
- 贈与財産明細書
その他、贈与契約書や財産の評価額を証明する書類などが必要になる場合があります。必要となる書類は贈与の内容によって異なります。
贈与税の申告期限
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。

ただし、贈与者が亡くなった場合は、相続税の申告期限である亡くなった日から10か月以内となります。
申告期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される場合がありますので、注意が必要です。
期限後申告制度を利用すれば、申告期限後でも申告することができます。ただし、本来自主的に申告すべきであったにもかかわらず申告しなかった場合には、無申告加算税が課されます。期限内に申告できない場合は、早めに税務署に相談しましょう。
まとめ
この記事では、親子間の贈与で贈与税がかからない方法と節税テクニックについて解説しました。年間110万円の基礎控除や、教育・結婚・子育て資金、住宅取得資金に関する特例など、贈与税がかからないケースはいくつかあります。これらの特例をうまく活用することで、贈与税の負担を軽減することができます。さらに、夫婦で贈与したり、生命保険を活用するなどの節税テクニックも有効です。ただし、これらの特例やテクニックにはそれぞれ適用条件や注意点がありますので、事前にしっかりと確認することが大切です。贈与税の申告が必要な場合もありますので、必要に応じてFPや税理士などの専門家に相談することをおすすめします。贈与税について理解を深め、賢く贈与を行いましょう!最後までお読みくださりありがとうございました!